厚生年金・健康保険適用拡大について(短時間労働者・士業事務所)

令和4年10月から短時間労働者の厚生年金・健康保険の適用が拡大されるとともに、士業を営む個人事業所で従業員5人以上の事業所も適用になります。

時間がある今、内容を整理しておきたいと思います。

厚生年金・健康保険は取り扱いが同じですので、以下「厚生年金等」として書かせていただきます。

短時間労働者の適用拡大

短時間労働者とは、いわゆるパート・アルバイト社員のことで、
原則として1週間の労働時間と1か月の労働日数正社員の4分の3以上働いている人が厚生年金等に加入することになります。
正社員で週40時間労働するとなると、その4分の3である週30時間以上働いているパート・アルバイト社員というイメージです。

しかし、平成28年10月から次の4つの条件をすべて満たす場合には、短時間労働者以外でも厚生年金等に加入するようになりました。

(ただし、学生でないことが必要です。)

1.週の所定労働時間が20時間以上
2.賃金月額88,000円以上(賞与・残業手当・交通費は除きます)
3.勤務期間が1年以上見込まれる
4.従業員(厚生年金の被保険者である)が501人以上いる事業所で勤務している
令和4年10月から、
「3.勤務期間が1年以上」という条件が、2ヶ月を超えて雇用が見込まれる場合は当初(採用時)から加入するようになります。
さらに、「4.従業員501人以上」という事業所の要件が、従業員101人以上へと変更になります。

さらに令和6年10月からは従業員51人以上の事業所へと変更になり、段階的に適用が拡大されていく予定です。

まとめると以下のようになります。

平成28年10月から 令和4年10月から 令和6年10月から
週20時間以上 週20時間以上 週20時間以上
賃金月額88,000円以上 賃金月額88,000円以上 賃金月額88,000円以上
1年以上見込み 2ヶ月超見込み 2ヶ月超見込み
501人以上の事業所 101人以上の事業所 51人以上の事業所

この場合、要件の変更により該当することとなった事業所は、

  • 新たに適用になった届出(特定適用事業所該当届)
  • 短時間労働者に該当した従業員の資格取得届

を日本年金機構へ提出することになります。

【事務所お知らせ】    

士業を営む個人事業所も適用事業所へ

厚生年金等に加入する事業所を適用事業所といいます。

これまでは、

  • 法人の事業所は従業員数に関わらず適用事業所
  • 個人の事業所は従業員5人以上で農林水産・サービス・法務宗教ではない事業所は適用事業所

とされていました。

しかし、令和4年10月から、

5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所については、厚⽣年⾦等の適用事業所になります。
士業とは、税理士や社会保険労務士・弁護士など法律・会計業務を取り扱うものをいいます。

適用事業所になると、対象となる従業員の方を被保険者にする必要があります。

その場合は、新規適用届、被保険者資格取得届等の届出が必要となります。

最優先で調査すべき対象に

法律の改正があるということは、きちんと厚生年金等に加入しているのか、事業所として適切に届け出がされているのか点検する必要があります。

実際に、「令和4年度日本年金機構基本計画」という資料を見てみますと、

令和4年10月から適用事業所となる士業を営む個人事業所で従業員5人以上の事業所に対して制度周知を行い適用を進める、とあります。

また、令和4年度においては短時間労働者の適用拡大に円滑に対応するため、短時間労働者にかかる資格取得届が適正に提出されるようにするために、

該当事業所に対して、

  • 専門家(社会保険労務士等)と連携し訪問等による制度説明を行う
  • 届出が行われていないと思われる事業所に対して適正な届出の勧奨や事業所調査を実施する

とあります。

したがって、今回の年金改正により最優先で調査すべき対象になったというわけです。

年金事業所調査についてもこの基本計画で述べられていますので詳しくは後日記事として書きたいと思います。

まとめ

今回は、厚生年金・健康保険適用の拡大についてお伝えしました。

従業員のうち短時間労働者と士業の個人事務所に勤務されている方が影響を受けることになります。

これまで社会保険に加入していなかった方が急に社会保険料を負担することになりますし、事業所側も社会保険料を負担していくことになります。

影響が大きいですので、10月までに一度確認されることをおススメします。

では。

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