ひとり税理士社労士として活動をしていると、いろいろと悩みが出てきます。
これは課税したほうがいいのか。
この取り扱いでいいのだろうか。
そんな疑問点を解消するために私がやっていることを書いてみたいと思います。
自分の回答なしには相談しない
まず大前提として、自分で回答を考えてからじゃないと相談はしません。
自分でできる限りのことは調べるようにしています。
例えば税法の取り扱いの場合、
- 条文を当たる
- 国税庁ホームページを確認する
- ネットで検索する
- 専門書を確認する
などをしてから回答を作ります。
私の場合、とっかかりとしてネットで検索します。
まずググってみるのです。
同時並行で国税庁ホームページで条文の確認と質疑応答事例を確認します。
また詳細な解説を求めて専門書を買うこともあります。
また、年金や社会保険のことに関しても、
- 日本年金機構のホームページ
- ネットで確認する
- 専門書を確認する
という方法を取っています。
まずは自分で回答を考えないと質問したところで何の解決にもなりません。
回答だけでなく考えたプロセスも大事だと思うからです。
同じような事例が出てきた時に応用が効きますし。
実際整理するときには、メモアプリやWordを使っています。
具体的にはメモアプリOneNoteに質問事項と回答をいったん箇条書きでまとめています。
周りの同業者に聞く
それでも回答に自信がない場合は次のステップに進みます。
一番確認しやすいのは周りの同業者に聞くことだと思います。
ただ注意すべきなのは、教えていただく限りは報酬を払うことも考えておくことが必要であるということ。
ほかのお客様と同じ対応をしていただきたいと思っているからです。
つい同業者だからといって気軽に相談してしまいがちです。
しかし、みなさん仕事されている合間に回答をしていただくことになりますのでお時間を取らせてしまいます。
タダで回答してもらおうとは考えていません。
私が反省すべきところはつい回答してしまうんですよね。
質問されたから答えてあげようって思ってしまうんです。
本来はほかのお客様と差をつけてはならないんですけどその調整が難しいなと感じています。
今現在年金相談に従事していますけど、その場に参加する社労士から税金相談を受けることがあります。
私は年金相談初心者ですから分からないことだらけ。
一方社労士も税務の専門家ではありませんので、お互い様なところがあります。
聞かれたら答える感じですし、私もタダで教えていただいています。
教えた見返りに教えてもらう感じでしょうか。
厚生年金 脱退一時金シミュレーター
平均標準報酬月額の目安(月収 + 年間賞与 ÷ 12)| 加入期間 | 支給率 | 支給額の目安(月収25万円の場合) |
|---|
※ 保険料率18.3%固定(平成29年9月以降)で計算しています。平成15年4月以前の加入期間がある場合や賞与が多い場合は実際の金額と異なります。
※ 還付額は退職所得の選択課税による還付申告(措法附則9条による租税条約の適用)を前提としますが、居住国・条約内容によって異なる場合があります。
※ あくまで目安としてご参照ください。正確な金額は年金事務所または当事務所にご相談ください。
業務相談室に相談
基本的に年金相談に関しては同業者への相談でなんとかなります。
ただ税務の関しては周りに同業者がいないとか気軽に相談できないという場合もあろうかと思います。
そこで、私は税務相談において税理士会の業務相談室を利用しています。
メールで予約をして面談日当日ZOOMで対応していただけます。
予約をするときには自分なりに検討したことと回答を記入することになっています。
つい数日前もご相談させていただきました。
回答していただく税理士は指定できませんが、法令に照らし合わせて検討していただけます。
そのプロセスを再確認したうえで、自分で検討が漏れていたところは法令に立ち返って確認します。
ただこの回答が税務上正しい保証はありません。
お墨付きではないわけです。
でも自分と同じ回答だったら自信にはなります。
あくまで正解がわかるのは申告書提出後の税務調査です。
このときにいかに対処できるのかが重要であり、回答への自信をつける意味で利用させていただいています。
近畿税理士会は事前予約制で火曜日と金曜日と決められています。
まとめ
もちろんTwitterやネット上でひとりで税理士社労士業をされている方とゆるーくつながっていますのでそこから教えていただくこともあります。
何気ないところからご相談させていただくこともありますけど、基本的には自己解決するように心がけています。
やっぱりきちんと回答をいただくためには同業者とはいえ報酬の授受は必要かなと感じています。
では。
