源泉所得税

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源泉所得税の未納ハガキが来てしまう理由

税務署の源泉所得税担当は8月になると源泉所得税を納付していない状態(未納)である会社や事業主を抽出して9月に未納ハガキを送付します。これを未納整理といい大事な仕事のひとつとなっています。未納ハガキが来てしまうケースをご紹介しその対応策について書いてみます。
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書類の送達って何?公示送達は税務署に掲示されています

国税の法律に基づいて税務署長または職員が書類を相手に交付することを送達と言います。郵便や信書便での送達が多いわけですが、送達にはいろいろと種類があります。今回は送達というあまりなじみのないお話について書いてみたいと思います。
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食事の支給が課税される場合

先日のブログで、現物給与について課税される考え方について書いてみました。その中で、食事の支給が課税される場合についてはさらにポイントがありますので今回取り上げてみたいと思います。
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「10倍越え賞与」の源泉所得税の計算は気をつけて!

前月中の給与の10倍を超える賞与を支払うと「10倍越え賞与」と一般的に言われ、社会保険料を節約したいからという理由で役員の方が利用されるケースもあるとか。この10倍越え賞与について源泉所得税の計算ミスが多いのでその計算の仕組みを説明してみたいと思います。
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現物給与で課税される「考え方」を知っておく

源泉所得税では金銭のほか物や権利など現物で支給されるものについても給与所得となり源泉徴収の対象となります。現物給与は金銭で支給されるものとは異なり一定の要件を満たすことで課税されない場合があります。規定そのものは細かいのでまずは大枠から知っていただくため課税されるかどうかの判断基準をご紹介したいと思います。
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障害者控除におけるポイントを整理

先日、源泉所得税を計算する税額表についてもそうですが、年末調整が始まる際や確定申告時期に障害者控除のお問い合わせをいただくことがあります。障害者控除における間違いやすい点を今回は整理してみたいと思います。
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出張旅費は旅費規程を作れば課税されないのか

会社から各地にある工場へ出張するとき、他の場所で仕事をするときなどで生じる経費として出張旅費があります。会社が負担する出張旅費については一定の要件のもと源泉所得税が課税されません。その要件として出張旅費規程を作ればいいとされていますが果たしてそれだけで課税されないのでしょうか。
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源泉所得税の納期の特例で気をつけたいこと

会社が従業員などに給与を支払う際に事前に差し引かれている源泉所得税を上半期と下半期の2回に分けて納付をすること「納期の特例」と言い1月分から6月分を7月10日までに納付します。期限が近づいてきたので納期の特例の注意点について改めて整理してみたいと思います。
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源泉徴収税額表の見方 ②扶養親族等の数

前回に引き続き源泉徴収税額表の中で、「扶養親族等の数」という部分を確認してみます。扶養親族等の数が多ければ毎月の源泉徴収される所得税の金額が少なくなります。この数の数え方が大事になってきます。
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源泉徴収税額表の見方 ①その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

給与計算をするときには源泉徴収をした所得税を差し引きます。その際には源泉徴収税額表を使いますが、普段給与計算ソフトを使っていると源泉所得税は自動計算されます。ミスに気付かないまま計算をしてしまいあとで従業員にご迷惑をかけることもあります。そこで、今回は源泉徴収税額で注意すべきポイントを書いてみたいと思います。