給与と外注費が問題になること

税務調査で問題となることのひとつに、給与か外注費か判断に迷うことがあります。

外注費だと思って経理していたら税務調査で給与だと指摘される。

実は、税務調査だけではなく労働基準法や社会保険の取扱いにも問題が生じます。

給与と外注費の性格

まず、給与と外注費との違いについて書いてみます。

給与の支払を受ける人は「労働者」と呼ばれますが、労働者になるということは会社と雇用契約または労働契約を結ぶことになります。

契約に基づいて会社から指揮命令を受けて時間や仕事場所を拘束されている場合ですと労働者として扱い基本的に支払いを受けるものは給与となります。

一方で、外注費の支払を受ける場合は、いわゆる「個人事業主」という扱いで労働者ではありません。

個人事業主の場合には請負契約を会社と結びます。

例えば、荷物100個を10万円で運んでほしい、という契約を結んだ場合です。

これは仕事のやり方などを問わずに決められた日時までに要求された仕事を完成させて納品することを言います。

つまり、会社の指揮命令に従わずに仕事をする場合です。

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税法上の違い

そもそも給与と外注費はともに経費になりますが、給与を支払う際に源泉徴収した所得税を税務署に納付する必要があります。

一方で、外注費は一定の場合に限って源泉徴収した所得税を納付します。

また、給与は消費税法では不課税(消費税が含まれていない)なので預かった消費税から差し引きことができません。

一方で、外注費は消費税法では課税(消費税が含まれている)なので預かった消費税から差し引くことができます。

さらに、給与の場合には雇用契約を会社と結ぶことになりますが、印紙税法では雇用契約書に印紙を貼る必要はありません。

一方で、外注費の場合には請負契約書を会社と結ぶことになりますので、印紙税法では請負契約書に印紙を貼る必要があります。

ただこの両者の区別があいまいになっている場合が悩ましいところです。

例えば、契約書の名前は請負契約書ですが中身を見ると労働者のような仕事をしている場合には労働者として給与扱いになります。

そうなると、

  • 支払った消費税が誤りなので追加で納めてもらう
  • 給与として源泉徴収する必要が出てくる

という問題が生じます。

そして、税金の納め方も給与の場合には源泉徴収をして年末調整で基本的に完結します。

一方で、個人事業主は確定申告をする必要があります。

労働基準法や社会保険の問題点

では、会社の指揮命令を受けていると労働者になると書きましたが、労働者ということは労働基準法の適用を受けることになります。

また、会社に雇用されている労働者は社会保険(厚生年金、健康保険)や雇用保険に加入しなければなりません。

一方で、個人事業主は労働者ではありませんので、労働基準法が適用されません。

会社に雇用されているわけでもありませんので社会保険や雇用保険に加入する必要もありません。

個人事業主の場合には、国民健康保険と国民年金に加入することになります。

「偽装請負」してませんか?

今問題となっているのが、従業員を外注扱いしている場合です。

例えば、独立した従業員を外注化して、従業員であった当時の勤務形態と外注化後の業務状況に実質的な変化がない場合は、いわゆる偽装請負にあたる可能性があります。

労働者と扱われる判断基準として、会社から指揮命令を受けていることがあげられます。

先ほどから指揮命令という言葉を使っていますが、簡単にいうと会社からモノを作る方法や段取り・作業時間・場所などを指示されていることを言います。

こちらは一般的に労働者としての扱い方についてですが、税法上の判断基準もほぼ同じです。

例えば、会社から「この時間に会社に来て働いてくれ」と言われた個人事業主は、名目は個人事業主であったとしても会社の労働者として扱わなければなりません。

ただ判断は総合的に行われますので即答できるものではなく、税務調査の場合にはいったん上司に判断を仰ぎます。

対策としては、個々に契約書などを作成して完成した仕事に対して、時間給・日給以外の成果型報酬を支払うように運用することが挙げられます。

まとめ

普段税理士の立場から給与と外注費を考えてしまいがちです。

社会保険労務士からの立場として、もし個人事業主ではなく労働者と判断されたら社会保険料と雇用保険料を事業主側と個人事業主側双方で負担しなければなりません。

会社と個人事業主両方に大きな影響を与えます。

ですので、個人事業主に対しては、決められた時間や場所を指定して働かせるときは注意が必要です。

では。

 

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