支払調書をもらった分だけ売上に計上すればいいですか?

確定申告時期になりますと、報酬を支払った側から支払調書が送付されてくる場合があります。

この支払調書にもとづいて売上を集計すればいいと思われていますが果たして正しいのでしょうか。

【事務所お知らせ】  

支払調書とは

支払調書とは、法定調書のひとつです。

法定調書とは、税務署へ提出が義務づけられている支払に関する書類です。

給与の源泉徴収書のほか、報酬料金の支払調書などがありますが、ここでは報酬料金の支払調書に絞って解説をします。

報酬料金の支払調書を作成する義務があるのは、支払者側が従業員を雇っている場合で一人当たり年間5万円超である場合です。

ここで注意点があります。

支払調書は税務署に提出する必要があるものの、相手先(受取先)に渡す義務はないということ。

もちろん受取先が支払調書がほしい言えば渡してもかまいません。

支払調書そのものは確定申告の際に使う参考資料にすぎません。

支払調書がないと確定申告ができないと思われている方もいますが、申告に記載する売上金額はたとえ支払調書がなくても自分で集計して計算する必要があります。

支払調書の金額だけじゃない

先ほども書きましたけど、支払先から支払調書が来ないことも充分考えられます。

そのため、支払調書にある支払金額だけを売上に計上してしまうと本来の売上額よりも少なくなります。

場合によっては、支払調書にある金額だけを意図的に申告して、それ以外の売上を除外して申告したのであれば、脱税となり重たい罰金が科せられてしまいます。

実際、記帳指導で相談を受けたことがあります。

その方は売上の請求書を作成して入金管理もされていたので、売上金額は把握できる状況でした。

しかし、周りの同業者から「支払調書がある分だけ申告したらいいと聞いたけど…」と。

それは誤りで、支払調書だけだと不足していることとこれまでどおり自身で集計し計算する必要があることを説明させていただきました。

脱税を疑われないために

もし税務調査において調査官から支払調書だけを売上に計上していることを意図的だと指摘されたらどうしたらいいのでしょうか?

意図的ということは「知ったうえで」という意味ですので、完全な勘違いであることを主張していくことになります。

例えば、

  • 調査年度だけではなく過去もずっと支払調書の金額だけを売上に計上していたこと
  • 支払調書のない売上の請求書などの資料を隠さずに提示できたこと

という場合は、意図的な売上の除外ではないと主張できるかもしれません。

ただ、このようなあらぬ疑いをかけられてしまう危険性は十分に考えられます。

そのため、支払調書に頼ってしまうのではなく、自分自身で売上の帳簿を作成して管理しておくことが大事になってきます。

まとめ

先ほどの記帳指導でご相談があった方は、周りから誤った情報を聞かされたことで不安になったようでした。

誤った認識に基づいて申告をしている場合、それが正しいものだと信じてしまうのかもしれませんね。

もし違和感を感じたり不安を感じたら周りの税理士にご相談いただくことをおススメします。

では。

 

 

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