無申告の方向けの業務を提供させていただいています。
業務をお受けさせていただくにあたって確認させていただいていることがあります。
これは業務を受ける受けないの判断のひとつになっています。
【事務所お知らせ】- NEWセミナー開催情報 「在職老齢年金と事前確定届出給与の問題点」
- ホームページ
- 自己紹介
- 業務メニュー
- セミナー動画オンラインSHOP
- メルマガ登録
- 本出版 「ひとり税理士社労士とうつ病パニック障害」
別に怒りません
まず、ご依頼をいただいた事情を確認させていただいています。
確定申告が必要だったけどしていなかった理由をお聞きしています。
その時には別に怒ったりはしません。
じゃあどういう手当が必要かなと一緒に考えるようにしています。
そもそも確定申告が必要であることを知らないケースもありますので怒ったところで意味がないです。
時が戻らない以上今後起こり得ることを一緒に考えて行ったほうが賢明です。
期限が過ぎてしまっていることで加算税や延滞税が発生してしまうということもありますから資金繰りが厳しくなる可能性があります。
その場合には税務署の徴収部門と相談のうえ分割払いをしていくということも考えないといけませんし、このほか国保や住民税の支払いにも影響してきます。
これも市区町村の窓口で相談をして今後の支払い方法の相談もしないといけないです。
怒るというよりも「じゃあどうしていきますか?」と考えていただくようにします。
今後も申告する意思があるか
無申告であった方が今回確定申告をしたとして、来年申告をしなかったらまた無申告状態になってしまう可能性が高いです。
今後も確定申告をしていく意思があるかどうかは実は大事なポイントだったりします。
それは私に継続的な依頼をいただくという意味だけでなく自分で確定申告をする場合も含めて、です。
ほかの税理士に依頼される場合であったとしても、過去に無申告であった場合は税理士側も躊躇してしまうかもしれませんん。
というのは、来年は果たして確定申告をするのだろうかという不安材料があるということ。
確定申告の作成を依頼されても報酬をお支払いいただけるのかという懸念があります。
なので、私の事務所では今後確定申告を引き続き行う意欲があるのかは確認させていただいています。
無申告はダメだけどその先どうするのか
実は、無申告って脱税をしている場合に課される重加算税より罰則は緩めです(今のところ)。
でも個人的には無申告は確定申告をして納税をするという国民の義務を果たしていないことになりますのでやめてほしいわけです。
重加算税を課される場合は嘘の申告をしているわけですからダメなのですが、申告して納税はしている可能性があります(税金額は少ないかもしれませんが)。
「不正はダメだけど申告をしないのはもっとダメ」だと個人的には思っているのでそれをご理解いただいたうえで無申告対応をお受けさせていただいています。
最近は無申告の方の罰金(加算税)が重くなってきている傾向があります。
無申告はやめてほしいからといって無申告になる事情は人それぞれですよね。
申告期限を知っていてあえて申告しなかった場合もあれば、病気やケガなどでやむを得ず申告期限がすぎてしまい無申告になってしまった可能性もありますよね。
いや、そもそも確定申告をしないといけないことを知らなかったということもあります。
無申告はやめてほしい、でもその先のことを私は気にするわけです。
今後どうするのか。
どうしたいのか。
お金があるのかないのか。
今後の対応を一緒に考えるのも私の役目かなと感じています。
まとめ
無申告の方が税理士に依頼してきた時点で怒っても意味ないと思っていて、それよりもなぜそうなったのかという理由をお聞きします。
怒ってしまう税理士がいるみたいですけどどんな理由か確認しないと怒れないですし今更感があります。
それよりも今後どうしていきたいかをご本人にお考え頂いてアドバイスさせていただくほうがよっぽど有意義だなと感じます。
では。