「令和10年4月から遺族厚生年金が5年間の有期年金に」の誤解

令和10年4月から遺族年金に関係する取扱いが大幅に変更になります。

最近年金相談でこれに関連するニュースだったりネット情報を見た方から「遺族年金が5年間になってしまうのか?」という話が聞かれます。

意外と誤解されている部分もあるようなので整理しておきたいと思います。

令和10年4月から遺族厚生年金が5年間の有期年金に

令和10年4月に改正があるのは、60歳未満に死亡した子のない配偶者に対して支払われる遺族厚生年金です。

ここでいう子は原則として18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(→高校3年生である子)までであり、成人されていたりすると子のない配偶者と扱われます。

この遺族厚生年金を男女とも原則5年間の有期年金とするものです。

ただし、残された遺族が低所得など配慮が必要な人については、原則65歳まで継続して給付が行われます。

【事務所お知らせ】  

遺族厚生年金を引き続き受けられるケース

では令和10年4月から遺族厚生年金が5年間の有期年金にならない、つまりこれまでと同じように5年間で終わりにならず引き続き受けられるケースをみていきます。

すでに遺族厚生年金を受け取っている

令和10年4月時点ですでに遺族厚生年金を受け取っている方は5年間で終わりにならず引き続き受けられます。

すでに60歳を過ぎている

そもそも60歳未満に死亡した子のない配偶者に対して支払われる遺族厚生年金が5年間の有期年金の対象となります。

したがって、令枝10年4月の改正の段階ですでに60歳を過ぎていれば遺族厚生年金は5年間で終わりにならず引き続き受けられます。

施行年度に40歳以上になる女性(平成元年4月1日以前生まれ)

女性のうち遺族厚生年金の有期年金の対象となるのは平成元年4月2日以降に生まれた方に限られます。

これは施行される令和10年年度末に40歳未満の女性です。

そのため、施行年度に40歳以上になる女性(平成元年4月1日以前生まれ)は改正の影響はありません。

したがって、施行年度に40歳以上になる女性が新たに遺族厚生年金を受け取ったとしても5年間で終わりにならず引き続き受けられます。

ただし、男性については女性のような優遇措置はなく令和10年4月から遺族厚生年金が5年間の有期年金となります。

年金相談も増えてきました

この改正の報道を知ってお越しになるお客様が増えてきました。

「今受け取っている遺族厚生年金が5年間しかもらえなくなる」と思い不安そうにされているわけです。

そりゃそうですよね。

一生涯もらえると思っていた遺族厚生年金が急に5年間になってしまうって言われたら…。

しかし、改正について説明をすると納得していただき安心して帰られます。

令和10年4月から遺族厚生年金が5年間の有期年金に

という表題だけを見てしまうと不安になってしまいますし誤解を招くもとになります。

ただ気になりますよね。

もし不安に思うのならこのブログ記事のほか年金事務所などで相談をされたほうがいいのかもしれませんね。

まとめ

今日の内容をまとめます。

今受け取っている遺族年金が5年間しかもらえなくなってしまうということはありませんので安心していただけたらと思います。

では。

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