年金相談を担当している社労士向けに毎月年金相談研修が行われています。
明日の研修では「税と年金」をテーマに私が講師を担当する予定です。
和歌山県内の年金相談員の社労士向け研修
年金相談員の研修は、全国合同の研修のほか各県ごとに研修テーマを設けて毎月1回行われています。
年金制度の改正や相談時対応などがメインなのですが、毎年9月以降になると税金と年金というテーマで研修が行われます。
先月9月は数年ぶりに全国合同研修でも税と年金がテーマでした。
私はここ数年10月になると税と年金をテーマに講師をさせていただいています。
【事務所お知らせ】研修でお話すること
今年の研修ですでにお話することを決めており、事前にレジュメを準備しました。
私がお話する内容の主なものです。
- 年金相談時に必要な令和8年分税制改正のポイント
- 扶養親族等申告書の提出要否と相談窓口
- 住民税非課税と住民税非課税世帯・目安の金額
- 給与と年金両方受け取る方の公的年金等控除の調整ルール(令和9年分からの改正内容)
そのほか9月に行われた全国合同研修の資料から補足するのと、相談員が受けた税金に関する質問にお答えしようかなと思っています。
説明するのが苦にならない
実は資料作りは8月から始めていました。
また、合同研修で使う資料を事前に見せていただき校正もしつつ…。
これもちろん無償の範囲でやっているので、周りから「割に合うの?」と聞かれました。
私は事前に勉強できることとこの経験が将来何かの役に立ち今後講師のご依頼が来たらと思うとやりがいを感じます。
説明することは苦にならないというかむしろ楽しいんですよね。
もちろん突っ込んだ質問が来ると大変な思いはしますけど、「分かりやすかった」とか「納得できた」というお声があるとうれしいものです。
気をつけること
研修の講師をするうえで気をつけないといけないなと思うのは、説明しすぎてしまうことですね。
あくまで年金相談員として税金をどこまで話すのか・対応するのかがメインです。
税理士ではないので細かく説明する必要はなく、概要と今後の窓口案内で充分ではないかなと思っています。
例えば、年金と給与両方受け取っている人が確定申告をすると所得金額調整控除が最大10万円給与所得から控除されます。
この所得金額調整控除について私は窓口で説明していません。
なぜなら、給与収入がはっきりしないことのほか、必ず10万円が控除されるわけではないからです。
結果的に確定申告で判明することになるので窓口では税務署へ相談してほしいと伝えるにとどめています。
令和9年分からは、給与所得控除と公的年金等控除の合計が280万円を超えた場合には、公的年金等控除額が調整されます。
「給与と年金両方受け取る方の公的年金等控除の調整ルール」がその内容ですが、これも給与収入がはっきりしませんので窓口では案内しなくてもいいでしょう。
このように窓口で話すのか・話さないのかについて私の経験からお話できたらいいなと思っています。
正直、説明したいなと思うことはたくさんあります。
9月に配布された研修資料も140ページほどあり、説明もかなり省かれていました。
ただ、本当に年金相談で必要なところだけ説明できるように心がけたいですね。
まとめ
今日の内容をまとめます。

結局準備しているとあれもこれも話したくなるんですけど周りの様子を見ながら進めて行こうと思います。
では。
