還付の場合の口座名義と公金受取口座

令和4年分の確定申告書から、還付金を受け取る場合に「公金受取口座」という見慣れないものが登場しています。

これは一人一口座、給付金等の受取のための口座として国(デジタル庁)に任意で登録していただくものです。

ただいきなり「公金受取なんて言われてもどうすればいいの??」って感じですよね。

あと、意外とお問い合わせのある還付金口座の名義についても併せて今回はご説明してみようと思います。

還付される税金の受取場所

確定申告にて還付になる場合は、確定申告書に「振込を希望する預貯金口座」を記入または入力していただくことになります。

この預貯金口座の口座名義ですが、申告者ご本人の氏名のみの口座を利用していただくことになっています。

  • 預貯金口座の名義に、店名・事務所名などの名称(屋号)が含まれている場合
  • 名義が旧姓のままである場合

などは振込みができない場合があります。

たまに、奥様とかお子様の名義でもいいのかと聞かれることがありますがあくまで申告者ご本人の口座に限られています。

入金に時間がかかる原因になってしまいますので気をつけましょう。

【事務所お知らせ】  

公金受取口座の登録・利用

今年の確定申告書用紙の「還付される税金の受取場所」欄に、新たに「公金受取口座の登録と利用」という欄が設けられています。

以下は、「令和4年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(以下、確定申告の手引き)」に記載されているものです。

確定申告の手引きは税務署で配布されていますし、国税庁ホームページからでもダウンロードできます。

還付される税金の受取場所に記載した預貯金口座を公金受取口座として登録する場合は、「公金受取口座登録の同意」に〇をします。

また、

すでに公金受取口座の登録が済んでいて公金受取口座への振り込みを希望される場合に、「公金受取口座の利用」に〇をします。
*公金受取口座の利用に〇をする場合は、還付される税金の受取場所に銀行名等を記載する必要はありません。

まとめてみます。

  • 公金受取口座登録の同意:記載した預貯金口座を公金受取口座として登録する
  • 公金受取口座の利用:すでに登録済みの公金受取口座を利用する
    銀行名記載不要

この場合、公金受取口座の登録と利用の手続きを同時に行うことができません。

「公金受取口座登録の同意」と「公金受取口座の利用」の両方に〇をしないようにと注意書きがされています。

マイナポイント事業で、公金受取口座の登録が完了していると7,500円分のポイントが付与されています。

そのため、この公金受取口座登録が完了していて還付金の受取口座として公金受取口座を利用する場合には、公金受取口座の利用に〇をすれば銀行名の記入は不要です。

確定申告書等作成コーナーだと分かりやすい

先ほどまでは手書きで確定申告書を作成される場合でしたが、PCやスマホを使って確定申告書作成コーナーから確定申告書を作っていく場合は分かりやすくなっています。

還付の場合には、還付金の受取方法をリストから選択していきます。

その際に、公金受取口座を登録済みでこの口座へ振り込みを希望される場合には、「公金受取口座への振込み」を選択することで、金融機関等の情報入力が省略できます。

また、還付金の受取口座として入力した預貯金口座を公金受取口座として登録する場合は、「登録する」を選択します。

まとめると、

  • 画面通りに進んでいけばいいので判断に迷うことがない
  • 公金受取口座の登録と利用が別画面のため両方に〇をつけるというミスが起きない

というメリットはあります。

また、公金受取口座の登録情報の確認や登録口座の変更・登録の抹消を行う場合は、マイナポータルから手続きを行うことができます。

個人的な見解

私個人的には、すでに公金口座登録が完了してマイナポイントを受け取っている場合なら公金受取口座への振込みを利用してもいいのかなと。

ただ、公金受取口座への登録を躊躇される方もいらっしゃいますので、その場合は無理に登録することもないでしょう。

なので、還付される預貯金口座を記入するだけで登録したくなければ〇をしない(登録しない)でいいと思います。

ちなみに私は公金受取口座を登録済みで、公金受取口座への振込みを利用しています。

まとめ

今回新たに確定申告書に追加された公金受取口座登録の制度を中心に、そもそも還付の場合の口座の名義などについて解説してみました。

正直手書きの確定申告書は年々分かりづらくなってきている印象を受けます。

できるだけ確定申告書等作成コーナーから申告書を作っていったほうがいいような気もします。

では。

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