所得税の確定申告期限は先週15日まででしたが、提出はお忘れではないですか?
ひょっとしたら期限を勘違いしていて出し忘れていた、というケースもあるかもしれませんね。
この場合どう対応したらいいのでしょうか?
【事務所お知らせ】確定申告書の作成・納付を早急に
まずは確定申告書の提出と納付をできるだけ早く済ませましょう。
確定申告書の様式は期限が過ぎたとしてもまったく変わりませんので、通常通り確定申告書を作成して納める税金があれば早急に納めます。
3/15を過ぎた確定申告書の提出は「期限後申告」という扱いになりまして、納める税金があれば加算税というペナルティと延滞税という遅延利息がかかります。
納める税額が小さいと加算税や延滞税がかからないことがあります。
加算税については、納める税額×5%=5,000円を超える場合にかかってきますので、通常納める税金が100,000円を超えなければ加算税はかかりません。
一方で延滞税は3/16から実際に納付をした日までの日割り計算となります。
加算税・延滞税がかかる場合には後日税務署より専用の納付書が送られてきますのでその納付書に基づいて納付します。
一括で納付できない
確定申告書を提出しようと思っていたけど税額が大きすぎて一括で納付できないと提出を渋って期限を過ぎてしまった場合もあるかもしれませんね。
まずは確定申告書を提出してもらわないと税務署側はいくらか把握できないので、もし納められないというご不安があれば税務署に相談されるといいかと思います。
税務署にある徴収部門で納税の相談をすることで支払いを先に延ばしてもらうことができます。
申請による換価の猶予という制度もありますのでまずは確定申告書の提出を優先させることが大事です。
期限内申告が要件のものは受けられなくなる
計算した結果納付する税金が0円または還付になったから「3/15を過ぎて確定申告したらいいや」って思っている方がおられます。
まあたしかにその気持ちはわかりますし実際それでOKなケースはあります。
しかし、気を付けたいのが「青色申告特別控除で65万円控除を受けている場合」です。
この65万円控除を受けるには期限内の申告が要件となっています。
なので、65万円控除を適用した結果例えば所得がマイナスになったため税金が0円だったとか還付になったからといって期限を過ぎて申告するとアウトです。
この場合は10万円控除で計算をし直すしかありません。
10万円控除は期限内に申告をしないといけないという要件はありませんので。
そうなると場合によっては税金を納付しないといけなくなりますので、期限後の申告となって加算税や延滞税が発生してしまうかもしれません。
確定申告をする必要があるのかどうか迷っている場合
確定申告期間中にご相談されている方が多いかとは思いますけど、中には判断に迷っていて確定申告していなかった場合があるかもしれませんね。
この場合もできるだけ早めに税理士などにご相談いただいたほうがいいかと思います。
というのは、ご本人が判断に迷うということは専門家目線でも時間がかかる可能性があるからです。
また、その金額が大きかった時には加算税や延滞税という期限後申告の罰金の金額が大きくなってしまうことがあります。
なので、自分で納得できないままもやもやした時間を過ごすより早めに解決した方が得策です。
期限が過ぎた申告は早め早めの対応が大事です。
まとめ
今回は、確定申告期限が過ぎた今だからこそ出すのを忘れていた場合にどうしたらいいのかについて書いてみました。
期限が過ぎたからといって別の確定申告用紙があるわけではありませんので、配布されている確定申告書に通常通りに計算をして申告・納付すればいいです。
その後、加算税や延滞税というペナルティがあれば別途納付書が送られてくるのですぐ納付すれば大丈夫です。
では。