税務署勤務中、源泉所得税担当が長かったこともあったのと、今も源泉所得税の相談をお受けすることがあるため、「図解源泉所得税」という本を毎年買っています。
近年よく見ているページがありますので今回ご紹介してみたいと思います。
「図解源泉所得税」は毎年買っている
大蔵財務協会から出版されているこちらの本。
源泉所得税関係について網羅的に解説されていますのでかなり分厚い本となっています。
税務署勤務当時、質問や相談が多かったところを中心にデスクに置いていていつでも見れる状況にしていました。
特に、
- 給与所得
- 退職所得
- 配当所得
- 報酬・料金等
- 非居住者
については、税務調査でも指摘を受けやすいので確認する回数が多かったです。
しかし、税務署退職後に税理士・社会保険労務士として開業した今よく見るページがあります。
【事務所お知らせ】総則と源泉徴収税額の納付・徴収・還付
そもそも論として源泉徴収義務者とは何かとか、源泉徴収の対象となる所得の範囲を確認する機会があります。
納税地の原則もそうですし、源泉徴収税額の納付期限や誤って納付した場合の取り扱いや納付期限に遅れたときの罰金の話など。
あまりじっくり見てこなかった部分もあらためて調べる機会があります。
個人事業主のお客様でスタッフを雇っている方が源泉徴収義務者となるわけですが、納付期限があることと期限に遅れると罰金がかかる可能性があることを説明しています。
その際の説明材料として図解も参考にしながら資料を作ることがあります。
さらに、源泉徴収票や支払調書の作成・提出については年末調整時期に確認をすることもあります。
公的年金等に対する源泉徴収
公的年金等を年金受給者が受け取る際に所得税が天引き(源泉徴収)されるのですが、源泉徴収するのは年金支払元である日本年金機構です。
日本年金機構の話なので自分には関係がないと思っていたのです。
しかし、現在は年金相談員をしていますので普段から公的年金等の源泉徴収の話題に触れざるを得ないわけです。
いわば日本年金機構から委託を受けている社労士なので、源泉徴収の仕組みや計算の仕方をお客様に説明する機会もあるわけです。
老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給者のほか、共済組合に加入していた年金受給者の源泉徴収の計算などもこの本に詳しく書かれています。
海外在住の日本人の方から公的年金の課税関係についてご相談をお受けした際に、この本に書かれてある「非居住者に支払う公的年金等の取扱い」を参照しました。
これまでほとんど読んだことがなかったのですが、年金相談員を始めてから確認する機会がかなり増えています。
ちなみに令和8年分の税制改正による内容も織り込まれています。
非居住者関係
非居住者の源泉徴収については、都心の税務署に勤務していた時はほとんど非居住者絡みでしたので重宝していました。
開業後も引き続き非居住者の源泉徴収についての相談が多いため「非居住者に対する源泉徴収」の部分はよく見ていますね。
ただ、退職所得に対する源泉徴収や公的年金に対する源泉徴収の中に非居住者に関する内容が含まれていたりしますので該当箇所も合わせて確認します。
併せて、租税条約の締結国一覧表も要チェックです。
国別の限度税率と備考・そして租税条約の条項が記載されているのは助かります。
例えば、日米租税条約における使用料については免税であり12条に規定されていることが一覧でわかります。
まとめ
今日の内容をまとめます。

業務内容の変化により確認するテーマが変わってきました。
特に公的年金の源泉徴収なんて関係ないと思っていましたので何があるかわからないですね。
とりあえず源泉徴収の内容でわからない部分があればこの本を1冊買っておくことをおススメします。
では。
