建設業経理から学ぶ税務調査 ⑥インボイス制度

シリーズでお届けしている建設業経理から学ぶ税務調査シリーズの第6弾。

前回の消費税のお話の続きとして、令和5年10月から導入されるインボイス制度について書いてみようと思います。

消費税に影響を及ぼしますが分量が多かったので前回と2回に分けてお伝えします。

【事務所お知らせ】  

インボイス制度

令和5年10月からインボイス制度が始まります。

実質的には、9月30日までにインボイスの登録申請書を提出すれば10月1日からインボイスを発行する事業者になることができます。

大きな影響があるのは、2年前の売上が1,000万円以下の免税事業者が、インボイス制度に登録することで消費税を申告・納付する課税事業者になることです。

免税事業者:消費税を申告・納付しなくてもいい事業者
課税事業者:消費税を申告・納付しなければならない事業者

これまで免税事業者は消費税を申告・納付する必要がなかったわけですから。

今回は、売上規模別に取りうるべき方法と消費税の計算方法についてまとめてみようと思います。

2年前の売上が5,000万円を超える場合

この場合、もともと消費税を申告・納付する課税事業者の方ですので、インボイスの登録は基本的にするべきだと考えます。

取引先(特に得意先)も同様に事業者の方が多いでしょうし。

もし得意先のほとんどが個人客(一般の方)なら登録しないという選択肢もあるにはあります。

でもどっちにしても普段から消費税の申告書は作成しているはずですから登録することに対する影響はさほどないと考えます。

また、この場合は簡易課税は採用できません。

原則課税のみ採用できます。

2年前の売上が1,000万円超5,000万円以下の場合

この場合も、インボイス制度に関してはすでに課税事業者ですので登録することに関して大きな影響はありません。

この場合も得意先が事業者であることも多いと思いますので基本的に登録すべきだと考えます。

消費税の申告書も作成されているでしょうし。

一方で、計算方法は、原則課税のほか簡易課税も採用することができます。

簡易課税を採用する場合には、届出書の提出が必要です。

2年前の売上が1,000万円以下の場合

この場合は基本的に免税事業者ですが、インボイスを登録することにより課税事業者になります。

ここで問題となるのが取引先との関係です。

得意先に請求書を渡すときインボイスに登録していないと、得意先が仕入や経費に含まれている消費税を差し引くことができません。

取引先との間でインボイスに登録すべきなのかどうか判断をする必要があります。

計算方法としては、原則課税のほか、簡易課税も採用することができます。

さらに、インボイスへの登録により新たに課税事業者になった場合には、令和8年まで期間限定で売上の2割を納付すればいいという「2割特例」を採用することもできます。

2割特例は、特に届出書の提出は不要で消費税の申告書に記載するだけで採用することができるとのことです。

例えば、簡易課税を採用している場合、建設業はみなし仕入れ率が70%(売上の30%納付)ですので、2割特例(売上の20%納付)を採用したほうが一般的に有利になります。

そのため、簡易課税を採用するか2割特例を採用するのかは申告時に判断することになります。

ここまでのお話のまとめ

文章で見ても分かりづらいので表でまとめてみますね。

2年前売上 原則課税 簡易課税 2割特例
5,000万円超 × ×
1,000万円超5,000万円以下 ×
1,000万円以下

2割特例が採用できるのは、

もともと2年前の売上が1,000万円以下の免税事業者がインボイス登録により課税事業者になる場合だけです。

事前に課税事業者になる届出を出していたり、そもそも2年前の売上が1,000万円を超えていると使えません。

まとめ

今回はインボイス制度について書いてみました。

今年の10月開始となっているもののいまだに改正が入ったりする状況です。

2割特例を採用するための消費税の申告書の様式すら決まっていませんのでどうなることやらという感じです。

動向を注視しないといけないと感じます。

前回と今回で消費税関係は終わりです。

次回は個人的に気を付けたいなと思っている印紙税について書いてみようと思います。

では。

 

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