源泉所得税の納付期限の勘違い

本日1月10日ー。

今日は源泉所得税の納付期限です。

この日ですがなぜか勘違いされる方が多いので注意喚起しておきます。

【事務所お知らせ】  

源泉所得税の納付期限

源泉所得税を納付する期限は、原則として支払った月の翌月10日となっています。

つまり、12月に支払った給与や報酬は翌月1月10日までに納付をしなければなりません。

しかし、例外として事前に手続きをすれば半年に1回の納付で済ませることができます。

半年に1回の納付は1月分から6月分と、7月分から12月分に分かれます。

  • 1月分から6月分:7月10日が納付期限
  • 7月分から12月分:翌年1月20日が納付期限

ここでのポイントは2つ。

半年に1回の納付は従業員10人未満の会社・個人事業主で給与やボーナス・税理士報酬など一定のものに限られていること。

もう1点は、半年1回の納付と毎月納付の納付期限が異なっていること

給与で毎月支払った翌月に納付をしている場合は1月10日なんですね。

すべての会社や個人事業主が1月20日だと勘違いされていることが本当に多いんです!

1月10日を過ぎるとどうなるのか

もし給与を支払った翌月10日に毎月納付をしている会社があっとします。

今回12月分の給与の納付を間違って1月20日に納付してしまいました。

この場合、本来は1月10日までに納付をしなければならなかったので、期限後の納付となりペナルティが発生します。

本来の税額のほか、不納付加算税と延滞税がかかります。

不納付加算税は本来の税額×5%が原則で、延滞税は本来の納付期限から納付日までの日割り計算となります。

12月分といえば年末調整の時期ですが、ボーナスを支払う時期でもありますので税額が大きくなりがちなんですね。

そのため、納付日を間違えただけで不納付加算税や延滞税がかなりの多額になってしまうこともあり得るんです。

納付期限を間違わないようにするには

納付期限を間違わないようにするための方法があります。

それはギリギリの作業はしないことです。

もし半年に1回の納付の場合、1月20日より前に納付の準備が出来ていたら納付しても全然いいんです。

例えば1月10日までに納付をしてもOKです。20日まで待つ必要は一切ありません。

また、年末年始の人事異動で担当替えがあった場合には引継ぎをきちんとしておくこと。

引き継いだ従業員だけでなく上司や幹部も含めてチェックをしておくことかなと。

会社で従業員が10人以上だと毎月納付であることが多いですよね。

しかし、半年に1回の納付でしょと勘違いすることはありえます。

税務署で源泉所得税の納付状況を見ていると1月20日に納付をしてしまって不納付加算税がとんでもない金額になってしまったケースは何度か出くわしました。

会社の重役たちが税務署へ相談に訪れていましたけどどうしようもできなかったです。

まとめ

先ほども書きましたが、すべての会社や個人事業主の源泉所得税の納付期限は1月20日じゃないということ。

1月10日に納めないといけない場合もあります。

今日1月10日。もし勘違いしていてまだ納めていない場合でも本日中ならまだ間に合います。

再度納付をチェックしてみることをおススメします。

では。

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