ネイリスト・美容師の方の場合、お客様から受け取るお金には現金のほかキャッシュレスも増えてきています。
この中で現金売上のチェックが大事な理由について今日は書いてみたいと思います。
現金は隠せてしまう
お客様の中で現金を持参していただける場合には、レジ金に現金をお預かりしてレシートをお客様にお渡しするかと思います。
この現金、レジを入れておらずレシートがないのならこちらでお客様から受け取ったお金が売上なのかどうかがわかりません。
悪いことを考える方は、「レシートという証拠がなければ売上として計上しなければバレないだろう」と。
しかし、現金売上を除外することは税務調査で想定されていることです。
レジのある・なしで判断されるものではなく、予約簿だったりアプリの中身を確認されることもあります。
基本現金売上についても税務署はなんらかの情報はつかんでいると思っていただけたらいいです。
お客様が現金を持参されることが想定される業種でもあります。
青色申告決算書を見たときに、
- 現金が計上されていない
- 現金が計上されていないのに普通預金が多額
など、現金がないというのは通常ありえないこと。
なので、現金売上について、1件施術が終わったごとにレジを確認することが大事です。
1日が終わるときには予約アプリや売上帳を確認してレジ締めをきちんと行うことです。
売上帳はExcelでもスプレッドシートでもかまいません。
1日の売上集計を現金・クレジットカード・QRと分けて集計しておきましょう。
それとレジが合っているかを確認しておきます。
その後月末には再度レジの現金残高と売上帳との突き合わせを行います。
【事務所お知らせ】現金売上の一部未計上を指摘された
ある事例をご紹介したいと思います。
PayPayやクレジットカード決済の記録は証拠書類として保管されていました。
しかし、現金で受けたお客様の売上の一部が売上帳に記載がなかったという事例です。
税務調査において、入金記録と予約施術管理アプリの件数が合わなかったことから確認を求められました。
件数のズレの原因が、現金を受け取ったお客様に集中していたため調査官から現金売上を除外していると指摘されてしまいました。
現金の売上を意図的に売上帳に載せない行為は「仮装隠ぺい」にあたると判断され重加算税という重たい罰金が科されてしまいました。
指摘を受けないための対応策
このような現金売上の一部未計上による売上除外を指摘されないための対応策としては、
- 当日中に売上帳とレジ入力を完了させる
- 毎日予約施術管理アプリ(施術台帳)と売上記録を一致させておく
現金売上を毎日管理することが指摘を受けないポイントです。
まとめ
今日の内容をまとめます。

現金売上はネイリスト・美容師の税務調査では必ずチェックされる項目です。
日々の記録と確認を繰り返すことが最大の予防策です。
では。
