ネイリスト・美容師の方が税務調査で調査官から誤りではないかと指摘を受けることがあります。
誤り=「否認される」基本的なパターンを整理してみたいと思います。
業種特有の否認ポイント
ネイリストや美容師の場合、材料費や消耗品・福利厚生費や通信費などの経費において私用との境界線が曖昧になりやすいものが多く存在します。
また、お客様から現金を受け取る機会の多い業種でもあります。
このように、
- 経費の家事按分(事業用とプライベート用の按分)がされているか
- 現金売上の取り扱い
が特に指摘を受けやすい項目となります。
【事務所お知らせ】主な否認パターン
では、業種特有の事情を踏まえて主な否認パターンを見ていきたいと思います。
家事按分があいまい
事業用とプライベート用の区別があいまいな経費があるとします。
具体的には、自宅兼サロンの家賃や電気代・水道代などです。
この場合は自宅というプライベート部分の家賃については経費にすることができませんので事業分とプライベート分に按分をする必要がでてきます。
この按分について調査官から説明を求められることになります。
全額経費にしていれば否認されますし、もし按分率の決め方が適当であるとそれも否認される可能性が高いです。
この場合には、按分率を計算した根拠や根拠資料をメモして保管しておくことをおススメします。
証拠書類の不備
特に経費の支払いを現金で行った場合、領収書やレシートがない・または経費の内容の記載が不十分な場合は指摘を受けることになります。
金額・日付・相手先・用途の記録がなければ否認される可能性がありますので、レシートなどにメモを残しておくといいでしょう。
事業関連性が説明できない
事業との関連性の説明を調査官から求められた際に説明ができない経費の支払いがあると否認されてしまいます。
仕事のための経費の支払いだったという主張だけでは不十分です。
事業関連性の証明責任はお客様側にあります。
それこそ証拠となる書類やメモなど何に使ったかという記録を残しておくといいでしょう。
勤務実態がない家族従業員への給与
家族経営をしている場合には家族従業員へ給与を払っている場合もあろうかと思います。
この際、勤務実態がない家族従業員へ給与を支払っていると否認されてしまいます。
実際の仕事内容や勤務時間・他のサロンや美容室などとの給与水準とふさわしいかどうかが問題となります。
売上の計上もれ
ネイリストや美容師は現金取引が多い業種です。
ですので、必ずといっていいほど入金記録と売上の突合が行われます。
この場合、売上が計上がもれていますとその理由を調査官から追及されることになります。
最悪の場合、意図的に売上を除外したとして脱税と認定されてしまい重たい罰金が科されてしまう可能性があります。
そのため、予約管理や売上集計などをきちんと整理しておくことやレジ締めなどをこまめに行っておくことをおススメします。
期間帰属の誤り
来年発生する経費を今年の経費として前倒しで計上する行為です。
請求日なのか、支払日なのかどれで判断するのかを決めておくといいでしょう。
まとめ
今日の内容をまとめます。

税務調査で指摘を受けないために記録・証拠資料を集めることと、調査官に説明ができることが大事です。
では。
