会社でお勤めの方が65歳になり年金を受け取るようになりますと介護保険料は年金から天引きされるようになります。
しかし、すぐに天引きが始まるかというとそうではありません。
65歳前後の介護保険料
会社でお勤めの方の場合、40歳から65歳までは介護保険料は給与から天引きされます。
健康保険料に介護保険料が含まれて天引きされる仕組みです。
なので、給与だけの場合には年末調整をする際に介護保険料も含めて天引きされた金額が社会保険料控除として所得から差し引くことができます。
しかし、65歳以降給与からの天引きはなくなり年金から天引きになります。
受け取る年金から介護保険料が天引きになることを「特別徴収」といいます。
65歳以降介護保険料は年金から天引きになるわけですけどすぐに切り替わるわけではないのです。
【事務所お知らせ】普通徴収の期間がある
65歳からの介護保険料については受け取る年金から天引きが始まるまで半年から1年かかります。
理由は以下の通りです。
- 手続き上のタイムラグ
新たに特別徴収の対象となる要件(65歳の到達や転入など)を満たしても、市区町村が対象者の年金受給状況を確認し、日本年金機構へ天引きの依頼データを送るまでに数ヶ月の事務手続き期間がかかります。 - 年金支給月との兼ね合い
特別徴収は年金の支給月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に合わせて行われます。天引き依頼のタイミングによっては、最初の引き落としまでに指定された月をまたいでしまうためです。
天引きが始まるまでは、納付書や口座振替により自分で介護保険料を支払うことになります。
この半年から1年程度自分で保険料を払う期間を「普通徴収」といいます。
普通徴収の期間が半年から1年続いた後、年金からの天引き(特別徴収)が始まります。
普通徴収期間の社会保険料控除を忘れずに
65歳になっても年金からの特別徴収が始まるまでの間、納付書や口座振替で自分で払った介護保険料(普通徴収期間の介護保険料)は社会保険料控除の対象となります。
支払金額を確認するための方法としては以下の2つがあります。
- 納付書:領収書を保管しておく
- 口座振替:通帳の記帳記録または市区町村の納付済通知書を確認する
払ったという事実を保管しておくことが大事です。
お勤め先で給与を受け取っている場合には年末調整の際に保険料控除申告書「社会保険料控除」欄に介護保険料として記載をしておきましょう。
また、確定申告で社会保険料控除を受ける際には、第二表の社会保険料控除欄に保険料等の種類「介護保険料」と金額を記入します。
特別徴収+普通徴収分の合計額で申告を
年の途中で介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)が始まった場合、翌年1月に日本年金機構から届く年金の源泉徴収票には介護保険料の天引き額(特別徴収額)が記載されています。
つまり、天引き(特別徴収)が始まった期間分のみしか源泉徴収票には記載されていませんので、普通徴収期間分の介護保険料も合わせて申告をするようにしましょう。
1月から12月までに支払った介護保険料を集計するときに、特別徴収分と普通徴収分を合計するのを忘れないようにしてください。
まとめ
今日の内容をまとめます。

年金相談時には介護保険料についてのご相談が多いので今回税金面を中心に解説してみました。
では。
