税務調査・税務署

税務署

税務署の新体制は7月10日から

本日7月10日から税務署は新たな事務年度を迎えます。税務署は7月10日に人事異動があります。7月10日から新たにスタートするものもありますのでどんな1日なのかを書いてみたいと思います。
税務調査

税務調査時の加算税~更正の予知がポイント

税務調査が始まって調査官から誤りを指摘され修正申告をする場合には、追加税金のほか加算税というペナルティを支払わなければなりません。この加算税については修正申告時期により割合が変わり、更正の予知前であれば加算税の割合が少なくなります。今日はこの更正の予知の考え方と対応策について書いてみたいと思います。
税務調査

調査当日までの事前打ち合わせが大切

税務調査は税務署からの事前通知が終わったあと調査当日までの間に税理士などと打ち合わせをします。できるだけ早く調査を終了させたいところですし調査官から指摘を受けることなくスムーズに調査が進むように対応すべきです。そこで、事前通知のあと税務調査当日までの打ち合わせでどんなことを税理士と確認すべきなのかについて今回は書いてみたいと思います。
税務調査

税務調査の事前通知で確認しておきたいこと

税務調査が来る際、基本的に税務署の調査官より事前に連絡が来て日時や準備すべき帳簿書類など通知が行われます。いきなり税務署から連絡が来るわけですからビックリしてしまいますよね。今日は、税務調査の事前通知での対応方法について書いてみたいと思います。
税務調査

「期ずれ」で注意したいポイント 

本来は当期に計上すべき売上を翌期に計上するなど、期間損益のずれのことを「期ずれ」といいます。期ずれは税務調査において必ず最初にチェックされる項目です。今回はこの期ずれについて注意したいポイントについて書いてみたいと思います。
税務調査

決算書の数字の根拠は説明できますか?

事業をされていますと、個人事業主や会社では貸借対照表と損益計算書(決算書)を作成することと思います。 この数字はどうやって集計したのか、根拠を説明できますでしょうか?事前に確認をしておくだけで税務調査の対策になります。
税務調査

事務所内がせまいときの税務調査対応

税務調査は会社や個人事業主の事務所・自宅に調査官がお伺いする形で始まります。書類の保管状況や経理状況・取引状況などを把握する必要があるからです。ただ、事務所や自宅ですとスペースがせまくて調査官にお越しいただいても困るという場合もあるかもしれません。その場合どうすればいいのでしょうか?
税務調査

帳簿の提出がない場合には加算税(罰金)が重くなります 

先日、無申告者に対するペナルティが重くなる記事をブログで書きました。もうひとつ、令和6年から売上の帳簿を作成・保管されていない事業者の方は加算税が重くなる、というものを今日はご紹介しようと思います。
確定申告書

令和6年から「高額無申告」と「繰り返し無申告」はペナルティが重くなります

令和5年度の税制改正により無申告者に対する加算税(罰金)が強化されることが決まりました。令和6年1月1日以後に期限が来る国税について適用がされます。今回は、令和5年度税制改正の資料を使いながら解説をしてみようと思います。
税務調査

法人事業概況書からチェックしていること

法人税申告書を提出する際には、法人税決算書のほか法人事業概況書を添付することになっています。今回はその作成上のポイントを調査官目線で書いてみたいと思います。