ライフ 「臨時労働保険指導員」委嘱手続きのため労働基準監督署へ行ってきました
先日このブログにも書きましたが、社会保険労務士として初めてお仕事の依頼がありました。地元の労働基準監督署で「労働保険年度更新受付業務」に従事するというものです。先週労働基準監督署から「臨時労働保険指導員の委嘱手続きについて」という文書が届きました。
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